同性カップルに証明!!祝!!

きのう5日、テレビなどのメディアで、
世田谷区や渋谷区で、同性カップルが、
互いが家族であることを証明する公的書類を受け取ったという、
ニュースが、流れました!!

カップル.jpg

私の友人のカップルも、
世田谷区で保坂区長から、その証明を受け取る写真が公開され、
私も、本当にうれしい気持ちになりました。
写真の、パンツスタイルの女性、ろう者の高野幸子さんは、
私が大学卒業直後、東京へ出てきたときからの友人で、
一緒に手話映像の制作づくりなどもしたりした、手話仲間の一人です。
本当に性格が明るく、私が通訳の現場で、何か悩みがあっても、
すぐに笑顔で手を差し伸べてくれて、
まわりの人と、和やかに楽しく仕事ができるよう、
雰囲気を変えてくれる人!!
スカートの高島由美子さんは、
そんな高野さんが手話で話す様々な内容を、
豊かな日本語で、あたかもまるで本人が話しているように、
すらすらと、相手に伝えてしまう読み取りの達人!!
この方の高野さんの読み取りは、本当に素晴らしく、
全ての通訳者のお手本として、
皆に見てもらいたいといつも思っている方の一人です!!

そんな二人が、長年の悩みを乗り越えて、
同性カップルとして、公にカミングアウトし、
今回こうして、本当に晴れやかなスーツ姿で、
区役所に立っている写真を見て、
本当に、人生の扉が、パーッと広がった感じがしました
二人の喜びが、あふれるように伝わってきて、
嬉しくてたまりませんでした。
本当に、おめでとう!!!!!

こうしたニュースを聞くたび、
「だって、同性愛って、病気もうつるんでしょ?」なんて、
偏った意見を述べる人もいますが、
それは、「不特定多数の人と、性的関係を結ぶ人たち」の問題!
そういう交際方法を取る人なら、
一般の人であろうと、同性愛者であろうと、
誰でもそういうリスクがあるという点において、
全く“同性愛の問題ではない!”ということも、
多くの人には気づいてもらいたいと願います。

今回、世田谷区や、渋谷区に、
カップルとして正式に申請した方たちは、
互いを伴侶・家族と考え、
一つ屋根の下、一般の夫婦同様、共に暮らし、
公的に認めてもらって、真面目に結婚したい!!
と考えた人たちです。
そういう人たちは、相手が同性であったということ以外、
一般の多くのカップルと、何ら変わる事なく、
フツーに結婚を望み、区役所に届け出たのだということを、
私達は、愛情を持って受け入れてよい!と、確信します。
本当に、本当に、おめでとう!!!
おめでとう。
おめでとう。
おめでとう!!!!

私は、同じ世田谷区民として、
区の同性カップルに関するパートナーシップの表明に、
心から同意します。

関連記事はこちら!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151105-00000025-jijp-soci.view-000 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151105-00000088-mai-soci (毎日新聞)

なお、私も今回のことを機に、
地元の区で、
どういう仕組みで、同性カップルを受け入れるに至ったかを、
ごく簡単ではありますが、調べてみました。

こんな情報もインターネットで、出てきました。
「同性カップルへの公的対応、世田谷区と渋谷区の違い」 
http://life.letibee.com/study/setagaya-shibuya-partnership/ 

setagaya-shibuya-partnership.jpg

その内容を、かいつまんでみると・・・

1.世田谷区は、”条例”ではなく”要綱”!
渋谷区の同性パートナーシップ制度は条例ですが、世田谷区の同性パートナーシップは”要綱”。要綱とは、事務をするうえ で必要となるマニュアル的存在。一般の結婚と、同性カップルの申請で、不公平が生じないようまとめられたものと言えるのだそうです。
条例は法令の1つであり、議会の議決を経て決定される、いわば、みんなが決めたのでみんなが守らなければならない”ルール”。
それに対して要綱は、首長(この場合は世田谷区長)の権限で策定される”事務用マニュアル”という考え方になるようです。今回の世田谷区は、議会で合意を経て決められたものではなく、世田谷区長が自らの権限で作成したものなのだということです。
やるじゃん、保坂区長!!

2. 世田谷の申請には、別の公正証書が不要
渋谷区でパートナーシップ制度を申請するためには、カップルの間で結んだ公正証書が必要。この公正証書は行政書士などのプロを雇ったりなどし、公証役場などにも行くことが必要になります。そのための費用としては、5~6万円の費用が掛かるようです。それが、世田谷区では無料で、カップルの2人が宣誓さえすれば公的書類の交付を簡単に受けることができます。

3.世田谷では、制度に違反した事業者名を公表するかどうかは不明
渋谷区の条例では、同性パートナーシップ制度に違反した事業者名を公表することを条例に盛り込んでいます。しかし世田谷区の同性パートナーシップではそのような決まりはないのだそうです。
賃貸住宅の入居を断られたり、病院での家族の面会、生命保険など、同性カップルだからという理由で断られた場合、渋谷区の制度なら事業者名を公表されることがありますが、世田谷区はそのようなことは明記されていないようです。

4. 渋谷は”証明書”、世田谷区は”宣誓受領証”
渋谷区は、必要な書類をそろえて提出すれば(有料)、証明書の発行が行われる。
世田谷区は、区役所に、本人たちが宣誓書(一般の婚姻届に変わる者)を提出すれば、区から受領証書が発行されるそうです。
今回、高野さんと高島さんは、二人で世田谷区に「宣誓書」を提出し、それに基づいて、世田谷区から「受領証書」を受け取ったということになるようです。

・・・ということになるようです。

受領書.jpg

多くの人は、これに法的効力がない!と指摘しますが、
私は、これは、今後につながる大きな一歩になると確信します。

こうしたことを受け、
今、生命保険会社なども、
同性の正式なカップルには、
一般の婚姻と同じ配偶者的立場を、
それぞれの相手に与え、
傷病時の、手続きの代理人や、
いざという時の、生命保険の受取の指定ができるよう、
手続きを始めています。

これを機に、こうしたカップルも家族と認められ、
住居借り入れなどの、不動産の手続きや、
病院での「家族としての代理署名」なども、
受け入れられるべき方向が、示されました。

すでに、いくつかの結婚式場では、
男女のカップルに限らず、
女性同士、男性同士の結婚式も、
積極的にプランニングしているとニュースが流れています。

メディアでは、こうした同性カップルの正式届出を、
「同性婚」と、呼び始めました。

社会が変われば、
法律は、必ず変わります。

彼ら彼女らは、いずれ、
子供を養子縁組したりするなどして、
育児に挑戦することもできるようになる日が来ると思います。

私達は、こうした人たちが、
ごく普通に、愛情豊かに、
自分の地元の、すぐ隣にいると知り、
同じように、知り合い、
友達になり、助け合い、
共に、豊かな一生が送れるようになるといいなと思います。

本当に、おめでとう!!